主要構造部とは、
建築基準法で、定められた建築物の構造上重要な部分をいい
具体的には、下記のように、定められている。
建築基準法 第二条五項より、『
主要構造部 壁、
柱、床、はり、
屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、
間柱 、附け柱、掲げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。』
また、
建築基準法第二条十四、十五項で、大規模の修繕、大規模の模様替えが、
主要構造部の過半の修繕、模様替えとなることを 定めている
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京都 京町家改修用語集 用語、専門語の解説、説明
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