建築基準法第二条第九号三より、
『準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。イ
主要構造部を準耐火構造としたものロ イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして
主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの』
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京都 京町家改修用語集 用語、専門語の解説、説明
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