土木・建築工事 機械製作などの図面や、仕様書計算書などをかき計画を具体化する人をいう
建築基準法第二条十七項より、
『設計者 その者の責任において、設計図書を作成した者をいい、建築士法第二十条の二第三項又は第二十条の三第三項の規定により建築物が構造関係規定(同法第二十条の二第二項に規定する構造関係規定をいう。第五条の四第二項及び第六条第三項第二号において同じ。)又は設備関係規定(同法第二十条の三第二項に規定する設備関係規定をいう。第五条の四第三項及び第六条第三項第三号において同じ。)に適合することを確認した構造設計一級建築士(同法第十条の二第四項に規定する構造設計一級建築士をいう。第五条の四第二項及び第六条第三項第二号において同じ。)又は設備設計一級建築士(同法第十条の二第四項に規定する設備設計一級建築士をいう。第五条の四第三項及び第六条第三項第三号において同じ。)を含むものとする。』
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京都 京町家改修用語集 用語、専門語の解説、説明
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