建築基準法施行令第二条六より、
『建築物の高さ 地盤面からの高さによる。』
棟飾りや、煙突
鬼瓦は、高さに参入しない。
敷地に高低差がある場合は、高低差 3m以内ごとに分割して測る。
建築基準法第56条第一項第一号 斜線制限による場合は、
前面道路による高さ制限の場合は全面道路の中心の高さから測定する
ペントハウスなどは、さらに、特例がある
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京都 京町家改修用語集 用語、専門語の解説、説明
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