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難燃材料とは?(なんねんざいりょう)

建築材料で、火災による火熱を加えたとき5分間もえないもので、
国土交通大臣が定めたあるいは認定したもの
具体的には、難燃合板 難燃化粧合板などがある

劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場などの特殊建築物の居室などに難燃材料以上のものを張らないといけないなどの規定がある
詳しくは、内装制限により
建築基準法施行令第一百二十九条一項、二項4の一

などにより定められている


また、何が難燃材か は、下記により定められている

建築基準法施行令第一条六より、

『難燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間第百八条の二各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。』

難燃材を定める件 平成十二年建設省告示千四百二号より、

『建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第六号の規定に基づき、難燃材料を次のように定める。

第 一 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間建築基準法施行令(以下「令」という。)第百八条の二各号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
一 準不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間令第百八条の二各号に掲げる要件を満たしているもの
二 難燃合板で厚さが5.5mm以上のもの
三 厚さが7mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.5mm以下のものに限る。)

第 二 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間令第百八条の二第一号及び第二号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする
一 準不燃材料
二 第一第二及び第三号に定めるもの』




難燃ざいりょう なんねん材料
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