歴史的景観保全修景地区は、
昭和47年4月20日に制定された京都市市街地景観整備条例24条により京都市長が指定した地区
京都には、3箇所あります。
京都市 祇園縄手・新門前歴史的景観保全修景地区
京都市 祇園町南歴史的景観保全修景地区
京都市 上京小川(こかわ)歴史的景観保全修景地区
以上3カ所が、京都市の歴史的景観保全修景地区です。
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京都市市街地景観整備条例
第24条 市長は,歴史的景観を形成している建造物群が存する地域で,その景観を保全し,又は修景する必要があるものを,歴史的景観保全修景地区として指定することができる。以下略
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京都 京町家改修用語集 用語、専門語の解説、説明
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