「エネルギーの使用の合理化に関する法律」のことを略して、
省エネ法とよんでいる
省エネルギー法ともいう
上記の「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の第一章 目的は、下記である。
(目的) 第一条 この法律は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場等、輸送、建築物及び機械器具についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
建築にかかわる部分は、下記の部分となる。
第五章 建築物に係る措置等
第一節 建築物に係る措置
第一款 建築物の建築等に係る措置(第七十二条―第七十六条の三)
第二款 住宅事業建築主の新築する特定住宅に係る特別の措置(第七十六条の四―第七十六条の六)
第二節 登録建築物調査機関(第七十六条の七―第七十六条の十)
第三節 登録講習機関(第七十六条の十一―第七十六条の十六)
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