建築基準法
とは、この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。(第一章 第一条より)
昭和25年5月24日法律第201号として、GHQの指導のもとに制定された法律である。
建築物の敷地、構造、敷地などについて定められている。
また、
都市計画法、景観法など多数の法律とも関連ている法律である。
ケンチクキジュンホウKenntikukijyunnhou
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京都 京町家改修用語集 用語、専門語の解説、説明
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