界わい景観整備地区とは、
昭和47年4月20日に制定された
京都市市街地景観整備条例28条にもとづく地区で、
京都には、7箇所あります。
京都市 伏見南浜界わい景観保全修景地区
京都市 三条通界わい景観保全修景地区
京都市 上賀茂郷界わい景観保全修景地区
京都市 千両ケ辻界わい景観保全修景地区
京都市 上京北野界わい景観保全修景地区
京都市 西京樫原界わい景観保全修景地区
京都市 本願寺・東寺界わい景観保全修景地区
以上7カ所が、京都市の界わい景観保全修景地区です。
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第28条 市長は,美観地区等又は建造物修景地区内において,まとまりのある景観の特性を示している市街地の地域で,市街地景観の整備を図る必要があるものを,界わい景観整備地区として指定することができる。
以下 略
カイワイケイカンセイビチク
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京都 京町家改修用語集 用語、専門語の解説、説明
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