界壁とは、住宅と住宅の間の壁をいう。
マンションの各戸の間の壁も界壁という。
以下に、関係する法令を列記します
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建築基準法
長屋又は共同住宅の各戸の界壁
第三十条
長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとするほか、その構造を遮音性能(隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認可を受けたものとしなければならない。
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関連
建築基準法施行令
遮音性能に関する技術基準
二十二条の三
法第三十条(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術基準は、次の表の上欄に掲げる振動数の音に対する透過損失がそれぞれ同表の下欄に掲げる数値以上であることとする。
振動数(単位 ヘルツ) |
125 |
500 |
2,000 |
透過損失(単位 デシベル) |
25 |
40 |
50 |
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遮音性能を有する長屋又は共同住宅の界壁の構造方法を定める件
(昭和45年建設省告示第第1827号)
最終改正 平成12年建設省告示第1549号
建築基準法
(昭和25年法律第201号)第30条の規定に基づき、遮音性能を有する長屋又は共同住宅の界壁の構造方法を次のように定める。
第一 下地等を有しない界壁の構造方法
間柱 及び胴縁その他の下地(以下「下地等」という。)を有しない界壁にあつては、その構造が次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造で厚さが10cm以上のもの
二 コンクリートブロック造、無筋コンクリート造、れんが造又は石造で肉厚及び仕上げ材料の厚さの合計が10cm以上のもの
三 土蔵造で厚さが15cm以上のもの
四 厚さが10cm以上の気泡コンクリートの両面に厚さが1.5cm以上の
モルタル、プラスター又はしつくいを塗つたもの
五 肉厚が5cm以上の軽量コンクリートブロックの両面に厚さが1.5cm以上の
モルタル、プラスター又はしつくいを塗つたもの
六 厚さが8cm以上の木片セメント板(かさ比重が0.6 以上のものに限る。)の両面に厚さが1.5cm以上の
モルタル、プラスター又はしつくいを塗つたもの
七 鉄筋コンクリート製パネルで厚さが4cm以上のもの(1㎡当たりの質量が110kg以上のものに限る。)の両面に木製パネル(1㎡当たりの質量が5kg以上のものに限る。)を堅固に取り付けたもの
八 厚さが7cm以上の土塗真壁造(
真壁 の四周に空隙のないものに限る。)
第二 下地等(堅固な構造としたものに限る。以下同じ。)を有する界壁の構造方法 下地等を有する界壁にあつては、その構造が次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 下地等の両面を次のイからニまでのいずれかに該当する仕上げとした厚さが13cm以上の大壁造であるもの
イ 鉄網モルタル塗又は木ずりしつくい塗で塗厚さが2cm以上のもの
ロ 木毛セメント板張又は石膏ボード張の上に厚さ1.5cm以上の
モルタル又はしつくいを塗つたもの
ハ
モルタル塗の上にタイルを張つたものでその厚さの合計が2.5cm以上のもの
二 セメント板張又は瓦張の上にモルタルを塗つたものでその厚さの合計が2.5cm以上のもの
二 次のイ及びロに該当するもの
イ 界壁の厚さ(仕上材料の厚さを含まないものとする。)が10cm以上であり、その内部に厚さが2.5cm以上のグラスウール(かさ比重が0.02以上のものに限る。)又はロックウール(かさ比重が0.04以上のものに限る。)を張つたもの
ロ 界壁の両面を次の(1)又は(2)のいずれかに該当する仕上材料で覆つたもの
(1) 厚さが1.2cm以上の石膏ボード、厚さが2.5cm以上の岩綿保温板又は厚さが1.8cm以上の木毛セメント板の上に厚さが0.09cm以上の亜鉛めつき鋼板、厚さが0.4cm以上の石綿スレート又は厚さが0.8cm以上の石綿パーライト板を張つたもの
(2) 厚さが0.6cm以上の石綿スレート、厚さが0.8cm以上の石綿パーライト板又は厚さが1.2cm以上の石膏ボードを2枚以上張つたもの
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界へきかいへきカイヘキkaihekiかい壁
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