瑕疵担保制度とは、平成12年4月1日に施行された住宅の品質確保の促進等に関する法律の第94条及び、95条によると、
新築住宅の売り買いや、請負にかんする瑕疵担保に関する制度で、
住宅を新築する請負契約において、請負人は注文者に構造上主要な部分などにおいて、引き渡したときから、10年間瑕疵担保責任を負う。
注文者が、これより不利な特約を認めた契約においては、その特約は、無効となる。
新築住宅の売買契約においては、売主が、瑕疵担保責任を負う。
97条より、ただし、10年を20年以内とすることができる。
住宅の品質確保の促進等に関する法律,(略)住宅品確法(じゅうたくひんかくほう),住宅品質法(じゅうたくひんしつほう),住宅品質確保促進法(じゅうたくひんしつかくほそくしんほう),住宅品質確保法(じゅうたくひんしつかくほほう)
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