建ぺい率とは、建築物の建築面積(同一視基地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合をいう。
建ぺい率=建築面積÷敷地面積
30パーセントから80パーセントで、都市計画で指定されその指定された割合を超えてはいけないと、
建築基準法第53条で、定められている。
2つ以上の建ぺい率の異なる地域に、またがる敷地の場合は、それぞれの地域にある各部分の面積を建ぺい率で、乗じて得たものの合計以下で、なければならない。
①街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物の場合10パーセントの緩和がある。
②近隣商業地域及び商業地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の場合10パーセントの緩和がある。
上記①及び②どちらも当てはまる場合は、20パーセントの緩和がある。
また、次の各号の一に該当する建築物については、適用しない。
一近隣商業地域及び商業地域内でかつ、防火地域内にある耐火建築物
二巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの
三公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの
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建蔽率 けんぺい率 ケンペイリツ kennpeiritu
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