建物を作ることまたは作られたものをいう
ただし、
建築基準法上では、建築と建築物とは分けて用語を定義している
建築は行為で、建築物は物である
法律的には、
建築基準法第二条十三より
『建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。』
蛇足だが、
建築してはいけないということは、新築してはいけないし、増築してはいけないし、改築してはいけないし、又は移転てはいけない ことになる
新築するとは、一般的には、新しく家を建てることだが、
法律的には、何も建っていない更地の土地に、建築物を、建築することである
建築法規的には、1つの土地に、1つの建物しか建たないので、今建っている土地のばあいは、別の建物を新築することは、できないことになる
さらに、別の土地にたっていた建物を、ひきやで、持ってきたり、ばらして、また組み立てることも、新築となり、材料の新古は、とはない
増築するとは、一般的には、建て増しすることであり、1つの建物に こぶができるように、容積が、大きくなることであるが、
法律的には、1つの敷地の中に、既存の建物があり、そこに、建物が、建築物が、増えることである
同一棟の場合の増築もあるれば、離れのように、別棟の増築もある
古い建物が、建っている土地のばあい、古い建物も関与してくることになる
改築するとは、一般てきには、一部を建て直すことだが、
法律的には、いったん建物を一部あるいは、全部撤去し、
良く似た用途 規模 構造の建物を建て直すことをいう
(昭二十八年十一月十七日住指発1400)
罹災後の建て直しなども改築となる
よって、新築に見えるが、実は、改築ということもありえる
移転とは、単に、建物の位置を変えることをいうが、
法律的には、同一敷地内の建物の位置をかえることをいう
したがって、同一敷地内でなく、隣の敷地に曳き家する場合は、新築となる
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