工事の監督指導するもの
法規上は、
建築基準法第二条十一項より、
『工事監理者 建築士法第二条第七項に規定する工事監理をする者をいう。』
建築士法第二条七項より、
『この法律で「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。』
これに対し、工事管理とかかれることがあるが、この場合工事が、スムーズに動くように、円滑な動きが、取れるように、気をつけるという意味合いが、大きくなる
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京都 京町家改修用語集 用語、専門語の解説、説明
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