建築基準法施行令第一条三項より、
『構造耐力上主要な部分 基礎、基礎ぐい、壁、
柱、小屋組、
土台 、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は
横架材 (
梁、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。』
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京都 京町家改修用語集 用語、専門語の解説、説明
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