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重要伝統的建造物群保存地区とは?(じゅうようでんとうてきけんぞうぶつぐんほぞんちく)



重要伝統的建造物群保存地区は、文化財保護法に142条にもとづき
日本の市町村が条例などにより決定した伝統的建造物群保存地区のうち、

文化財保護法第144条の規定に基づき、文部科学大臣が、市町村の申出に基づき、伝統的建造物群保存地区の区域の全部又は一部で我が国にとつてその価値が特に高いものとして、重要伝統的建造物群保存地区として選定されたものをいう。
略称は重伝建地区(じゅうでんけんちく)、重伝建(じゅうでんけん)。

京都には、7箇所あります。


京都市  上賀茂   社家町
京都市  産寧坂   門前町
京都市  祇園新橋  茶屋町
京都市  嵯峨鳥居本   門前町
南丹市  美山町北(かやぶきの里)  山村集落
伊根町  伊根浦   漁村
与謝野町  加悦   製織町

以上 7カ所が、京都の重伝建地区です。






(上の写真は、京都の重伝建地区の一つ美山町北(かやぶきの里

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆







文化財保護法の一部を下記に抜粋します。
(伝統的建造物群保存地区)
第百四十二条  この章において「伝統的建造物群保存地区」とは、伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため、次条第一項又は第二項の定めるところにより市町村が定める地区をいう。 (重要伝統的建造物群保存地区の選定)
第百四十四条  文部科学大臣は、市町村の申出に基づき、伝統的建造物群保存地区の区域の全部又は一部で我が国にとつてその価値が特に高いものを、重要伝統的建造物群保存地区として選定することができる。




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