市街化区域や、市街化調整区域の計画や、用途地区、防火・準防火地区風致地区などの地区地域計画 都市施設 公園 道路などの計画から、土地区画事業などもふくまれる
建築基準法第二条十九項より、
『都市計画 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に規定する都市計画をいう。』
都市計画法第二条より、
『都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。』
都市計画法第四条一項より、
『この法律において「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設お整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。』
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京都 京町家改修用語集 用語、専門語の解説、説明
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