2項道路とは、
建築基準法第42条2項に該当する道路をいう。
宅地に面するほとんどの4m未満の道路が、これに該当する。
4m未満の道路は、道路の中心線から2mの部分までは、道路とみなされ、家や、塀を建ててはいけない。
また、建築基準法上の敷地は、道路中心から2mを除いた残りの部分の敷地を敷地としてみなされる。
ただし、
この場合、一度後退した場合その後退した部分が、何らかの方法で、自分の後退した敷地であることを、明示しておいたほうがよい、後々道路として取られるおそれがあるためである。
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参考のため、
建築基準法42条2項を抜粋して、記載します
建築基準法42条2項より、
2 この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離2m(前項の規定により指定された区域内においては、3m[特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、2m]。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離2m未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離4mの線をその道路の境界線とみなす。
二項道路2項道路にこう道路nikoudouroニコウドウロ
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