軒の高さとは、
建築基準法上の用語で、
建築基準法施行令第二条七より、
『軒の高さ 地盤面(第百三十条の十二第一号イの場合には、前面道路の路面の中心)から建築物の小屋組又はこれに代わる
横架材 を支持する壁、敷げた又は
柱の上端までの高さによる。』
のきの高さ
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京都 京町家改修用語集 用語、専門語の解説、説明
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