京都府産木材認証制度で、知事に登録された設計事務所のことをいう
下記等による
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京都府産木材認証制度実施要綱
(平成16年12月28日6林第597号)
農林水産部長通知
(最終改正)平成18年10月23日8林第427号
農林部長通知
(緑の事業体の登録)
第19条より、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による建設業の許可を受けた者(以下「建設業者」という。)又は建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による建築士事務所の登録を受けたもの(以下建築士事務所の開設者」)という。)は、京都府産木材証明書及びウッドマイレージCO2計算書の発行の対象となる京都府産木材を使用した木造建築物の建築又は設計を推進する事業体(以下「緑の事業体」という。である旨の知事の登録を受けることができる。
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3 知事は、第一項の規定による登録を、建設業者にあたっては緑の工務店の、建築士事務所の開設者にあたっては緑の設計事務所の名称により行うものとする。
となっている
上の写真は、弊社に貼っている緑の設計事務所のロゴマーク
みどりの設計事務所 midorinosettukeijimusyo
画像付き
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