建築基準法第五十二条より、
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合を「容積率」という。
容積率=延べ面積÷敷地面積
用途地域により、50パーセントから1300パーセントまで都市計画で、指定される。
また、前面道路が12m未満の場合は、地域(低層住居専用地域・中高層住居専用地域・住居専用地域・準住居専用地域特定行政庁が指定する地域)により10分の4あるいはその他の地域は10分の6を当該前面道路の幅員で、乗じた数値が、容積率として制限される。
たとえば、道路幅が、3mの場合は、中心(中心が、道の中心とすると)から2m後退したところから敷地面積として参入され
奥行10.5mで、間口が10mの敷地の場合、敷地面積は10m(10-0.5)*10m=100㎡となる。
またこの地域が、中高層住居専用地域のばあい
4m*10分の4=160パーセントとなり、
容積率が200パーセントの地域でも、実際に建てられる容積は、160パーセントで、160㎡となる。
また、住宅に地下階を設ける場合は、住宅部分の床面積の合計3分の1までは、容積率(延べ面積)に参入しない
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