建築基準法に基づき、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生または行政に関しすぐれた経験と知識を有する委員でこうせいされた審査会のことをいいます。
○ 設立目的
建築基準法に規定する同意,審査請求に対する裁決についての議決等を行うため,設置されています。
委員は,法律,経済,建築,都市計画,公衆衛生又は行政の分野から市長に任命された7人で組織されています。
ケンチクシンサカイkenntikusinnsakai
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京都 京町家改修用語集 用語、専門語の解説、説明
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