建物の重なりの数
建築基準法施行令第二条八より
『昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は、地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹き抜きになっている場合、建築物の敷地が斜面又は団地である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。』
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京都 京町家改修用語集 用語、専門語の解説、説明
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