建築物や、工作物を建てる
土台 となる土地の基準となる面(高さ)
建築基準法施行令二条2より、
「地盤面」とは、建築物が、周囲の地盤と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mをこえる場合に、おいては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ したがって、
建築物が、地面と接する部分の高さの平均水平面傾斜した敷地の場合 たてものが建つ部分が、高いところに建つと建物と接する高さは、高くなるので、同一敷地内でも、建物が建つ位置により地盤面としての基準となる面(高さ)は、異なることになる
また、H7/5/22 日本建築主事会議会長事務連絡により、地盤面の設定については、空堀がある場合、よう壁付きの空堀がある場合 建築物が、接する位置に盛り土がある場合 3mを超える高低差がある場合など細部の設定方法がある
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