敷地の水平投影面積
建築基準法施行令第二条一より
『敷地面積 敷地の水平投影面積による。ただし、建築基準法(以下「法」という。)第四十二条第二項、第三項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない。』
凸凹している敷地は、水平な面として敷地面積を算定する
前の通りが、ふくいん4mない場合は、道路中心線から、2m後退した部分から、測る
最小ふくいんが、決められているところは、道路巾が、足りないときは、その道路の中心から
決められた最小ふくいんの2分の1を引いた分から、測る
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