建築物の各階の床面積の合計
建築基準法施行令第二条四より、
『延べ面積 建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法第五十二条第一項に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積を算入しない。』
ほかに、五十二条第二項 住宅の地下は、床面積の3分の一を限度として延べ面積に参入しない
車庫は、5分の一以下なら延べ面積として参入しない などの規定がある
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