重要文化財 (建造物)とは、
文化財保護法より、建造物の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもので、文部科学大臣が、その有形文化財のうち重要なものとして重要文化財に指定されたものをいう。(土地を含む)
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参考に、
文化財保護法
(文化財の定義)
第二条 この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
一 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
第三章 有形文化財
第一節 重要文化財
第一款 指定 (指定)
第二十七条 文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なものを
重要文化財 に指定することができる。
2 文部科学大臣は、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを
国宝 に指定することができる。
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