「たいりょくへき」とも読む。
①鉄筋コンクリート造の耐力壁の場合
建築基準法施行令第三章構造強度
第78条の2より、
一 厚さは、12センチ以上とすること。
二 開口部周囲に径12mm以上の補強筋を配置すること。
三 国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって、構造耐力上安全であることが確かめられた場合を除き、径9mm以上の鉄筋を縦横に30センチ(複配筋として配置する場合においては、45センチ)以下の間隔で配置すること。ただし、平屋建ての建築物においては、その間隔を35センチ(複配筋として配置する場合においては、50センチ)以下とすることができる。
四 周囲の
柱及び
梁との接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとすること。
2 壁式構造の耐力壁は、前項の規定によるほか、次の各号に定める構造としなければならない
一 長さは、45センチ以上とすること。
二 その端部及び隅角部に径12mm以上の鉄筋を縦に配置すること。
三 各階の耐力壁は、その頂部及び脚部を当該耐力壁の厚さ以上の巾の壁ばり(最下階の耐力壁の脚部にあっては、布基礎又は基礎ばり)に緊結し、耐力壁の存在応力を相互に伝えることができるようにすること。
②木造の場合の耐力壁は、
建築基準法施行令第三章構造強度
第46条 構造耐力上主要な部分である壁、
柱及び
横架材 を木造とした建築物にあっては、すべての方向の水平力に対して安全であるように、各階の張間方向及び
桁行 き方向に、それぞれの壁を儲け又は筋交いを入れた軸組をつりあいよく配置しなければならない。とされている。
このとき、構造上必要とされる壁量として、計算される壁を、耐力壁という。
たとえば、筋交い、土塗り壁、木ずりをはった壁、ほかに、
構造用合板 を貼った壁などを、構造上必要とされる壁量として、計算される。
また、計算につかわれる壁だけでなく、実際に、地震や、風に対して、効果のある壁を耐力壁という。
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京都 京町家改修用語集 用語、専門語の解説、説明
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