床の広さだが、建築法規上は、下記になる
建築基準法施行令第二条三より、
『床面積 建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。』
さらに、昭和61年4月30日建設省住指発第百十五号より
『建築物の床面積は、建築物の各階又はその一部で、壁、扉、シャッター、手すり、
柱等の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積であるが、ピロティー、ポーチ等で壁、扉、
柱を有しない場合には、床面積に参入するかどうかは、当該部分が居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の保管又は格納その他の屋内的用途に供する部分であるかどうかにより判断するものとする。』
測り方は、
木造の場合
柱の中心または、枠組み壁の中心または、丸太組みのログハウスの場合は、丸太の中心となる
鉄筋コンクリートの場合 コンクリート壁の中心
鉄骨の場合 胴縁あるいは、ALCなどの壁材の中心
組積造 ブロック等の中心
よって、東屋などは、
柱の芯で、はかることになる
また、ピロティーやポーチは、屋内的用途に供する部分であるかどうかで、床面積に参入するかどうかがかわる
バルコニーや屋外階段も外気にどれだけ開放されているかどうかで、床面積に参入されるかどうかが、わかれる
高さの2分の一以上で、1.1m以上である場合など
出窓も床から30センチ以上上に窓台があり奥行が、50センチ以内で、出窓部分の
見付け 面積の半分以上が窓である場合 床面積に参入されない
あと、エレベーターシャフトや、機械式自動車車庫も、1台15平米などと規定がある
ゆか面積
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